
パソコン(税込15万円)を買ったときの処理のしかたを教えてください。

わかりました^^
今回は少額減価償却資産について学習していきましょう。
初級者向けに基礎からわかりやすく解説しますので、安心してご覧ください。
- 少額減価償却資産の処理のしかた
- 取得価額の決めかた
- 一括償却資産について
- 30万中小特例について
- 「通常1単位として取引されるその単位」の考えかた(上級者向け)
少額減価償却資産
少額減価償却資産とは

少額減価償却資産とは取得価額が30万円未満の資産のことをいいます。
通常、資産を取得するときは、その資産の耐用年数に応じて減価償却を行っていく必要がありますが、下図のとおり、少額減価償却資産を取得するときは、取得価額に応じて処理を選択できることとされています。
| 10万円未満 | 一度に全額損金 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産または30万中小特例 |
| 20万円以上30万円未満 | 30万中小特例 |

一括償却資産と30万中小特例についてはのちほど解説しますので、まずは取得価額の決めかたをみていきましょう。
取得価額はどうやって決めるの?
取得価額とは、資産を取得するときに、その資産をその用途で使えるようにするまでに要する金額のことをいいます。

単純に購入価格だけを指しているわけではなく、細かい取扱いがいくつかありますのでみていきましょう。
資産を取得するとき、配送料や設置料などの付随費用は取得価額に含めます。
たとえば、2,000円の配送料を支払って、99,000円のパソコンを取得するときの取得価額は、101,000円です。
資産を取得するとき、その事業者が税抜経理方式を採用しているときは、消費税は取得価額に含めません。
反対に、その事業者が税込経理方式を採用しているときは、消費税を取得価額に含めます。
複数の資産をまとめて取得するときは、通常1単位として取引されるその単位ごとに取得価額を決めます。
通常1単位として取引されるその単位とは、その資産の機能を発揮できる単位のことをいいます。

いくつか例をみてみましょう。
4枚のカーテンが合わさって部屋を暗くするという機能を発揮することができますので、4枚で1単位となります。
したがって、取得価額は4枚を合計した金額です。

1枚のカーテンでは部屋を暗くするという機能は発揮できないからということですね。

そのとおりです。
次は、パソコンとプリンターを併せて購入する例をみてみましょう。
パソコンもプリンターもそれぞれ単独で機能を発揮することができますので、それぞれ単独で取得価額を決めます。

一緒に買ったかどうかは関係なく、あくまで機能を発揮できる単位で判断するということですね。

そのとおりです。
判断が難しいときは税理士にご相談ください^^
10万円未満の資産を取得するとき
10万円未満の資産を取得するときの取扱い

取得価額が10万円未満の資産を取得するときは、その資産を事業の用に供する事業年度において、その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
仕訳例
X1年5月16日に5万円のイスを購入した。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| X1年5月16日 | 消耗品費 50,000 | 預金 50,000 | イス |
10万円以上20万円未満の資産を取得するとき
10万円以上20万円未満の資産を取得するときの取扱い

取得価額が10万円以上20万円未満の資産を取得するときは、一括償却資産として処理するか30万中小特例として処理するかを選ぶことができます。
一括償却資産
一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の資産について、その資産を事業の用に供する事業年度以降3年間にわたって、1年あたりその取得価額の3分の1ずつを損金の額に算入していく処理を選んだ資産のことをいいます。
一括償却資産には下記のような特徴があります。
- 償却資産税がかからない。
- 事業年度の中途で取得しても月割計算をしない。
- 除却しても未償却残高を除却損として計上できない。
X1年6月16日に12万円のiPhoneを購入し、一括償却資産として処理することとした。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| X1年6月16日 | 消耗品費 120,000 (補助科目:一括償却資産) | 預金 120,000 | iPhone |

仕訳時は一旦全額を費用として計上し、決算時に申告書上で3分の1が損金となるよう調整します。
一括償却資産として損金の額に算入した金額があるときは、法人税の確定申告書に別表を添付する必要があります。

通常、別表は私たち税理士が作成します。
30万中小特例
30万中小特例とは、取得価額が30万円未満の資産について、その取得価額の全額を損金の額に算入できるという特例制度のことをいいます。
30万中小特例には下記のような特徴があります。
- 償却資産税がかかる。
- 一定の中小企業者しか利用できない。
- 一つの事業年度で利用できる取得価額の合計額は300万円まで。
*1 ほかにも細かい要件がありますので、詳細は下記の国税庁タックスアンサーNO.5408の適用対象法人をご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
X1年6月16日に12万円のiPhoneを購入し、30万中小特例として処理することとした。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| X1年6月16日 | 消耗品費 120,000 (補助科目:30万中小特例) | 預金 120,000 | iPhone |
30万中小特例として損金の額に算入した金額があるときは、法人税の確定申告書に別表を添付する必要があります。

通常、別表は私たち税理士が作成します。
一括償却資産と30万中小特例のどちらを選ぶべきか?
基本的には、償却資産税を払う必要がないぶん、一括償却資産を選ぶほうが得をする場合が多いです。
ただし、償却資産税を払ってでも当期に全額を損金にするほうが良いようなときは、30万中小特例を選ぶと得をする場合があります。

具体的に、どういうときに30万中小特例を選ぶといいんでしょう?

たとえば、下図のようなときです。
| 当期 | 翌期 | 翌々期 | |
|---|---|---|---|
| 利益 | 900万円 | 400万円 | 400万円 |
| 法人税率 | 23% | 15% | 15% |

当期だけ利益と法人税率が高いですね。

はい、利益が800万円を超えると超えた部分は税率が高くなるんです。

そうなんですか。

このようなときは、償却資産税を払ってでも税率が高い当期に全額を損金とすることでトータルでみると得をします。

なるほど。

ただし、ほかにも細かい要素があり一概にはいえませんので、判断に迷うときは相談してください^^
20万円以上30万円未満の資産を取得するとき
20万円以上30万円未満の資産を取得するときの取扱い

取得価額が20万円以上30万円未満の資産を取得するときは、30万中小特例として処理することができます。
よくある質問
少額減価償却資産を取得し、その資産を貸付けたときは(*1)、通常の減価償却資産として計上しなければならない(*2)という規定です。
ドローンレンタル節税や足場レンタル節税といった節税スキームを法令において禁止するために設けられました。
*1 主要な事業として行われるものを除く。
*2 10万円未満の全額損金算入、20万円未満の一括償却資産、30万円未満の30万中小特例のいずれの処理も選ぶことができない。
事業年度が1年未満のときは、一括償却資産の損金算入額が「取得価額✕事業年度の月数(*1)/36」となります。
また、30万中小特例の一事業年度あたりの上限額が「300万円✕事業年度の月数(*1)/12」となります
*1 1月に満たない端数は、切り上げて1月とする
税理士オルフェのひとり言(上級者向け)
「通常1単位として取引されるその単位」の考えかた
複数の資産をまとめて取得するときは、通常1単位として取引されるその単位ごとに取得価額を決めます。
通常1単位として取引されるその単位とは、その資産の機能を発揮できる単位のことをいいます。
しかし、その資産の機能を発揮できるかどうかは、考えかたによって判断が異なることがあるのです。
今回は、純機能説と用途対応機能説という考えかたを学び、判断力を高めていきましょう。
純機能説とは
純粋にその資産単体の機能を発揮できる単位を1単位とする考えかたです。
用途対応機能説とは
その資産のそのときの用途に応じた機能を発揮できる単位を1単位とする考えかたです。

まずは、来客接待用に応接セット(テーブル1つとイス4つ)を購入する例をもとに比較してみましょう。
テーブルはモノを置くという機能をテーブル1つで発揮でき、イスは座るという機能をイス1つで発揮できるため、テーブル1つで1単位・イス1つで1単位となります。
このテーブルとイスは来客接待するという用途で購入しており、この用途に応じた機能を発揮するためにはテーブル1つとイス4つが必要であるため、テーブル1つとイス4つを併せて1単位となります。

つぎに、防犯用ビデオカメラセット(カメラ・テレビ・ビデオ)を購入する例をもとに比較してみましょう。
カメラは映像を取るという機能をカメラ1つで発揮でき、テレビは映像を見るという機能をテレビ1つで発揮でき、ビデオは映像を録画するという機能をビデオ1つで発揮できるため、カメラ1つで1単位・テレビ1つで1単位・ビデオ1つで1単位となります。
このカメラ・テレビ・ビデオは会社を防犯するという用途で購入しており、この用途に応じた機能を発揮するためにはカメラ・テレビ・ビデオのすべてが必要であるため、カメラ・テレビ・ビデオを併せて1単位となります。
このように、その資産の機能を発揮できる単位というのは、考えかたによって結果が異なってしまうのです。
ちなみに、応接セットの例は国税庁のタックスアンサーにおいて用途対応機能説を採用すべきとされており、防犯用ビデオカメラセットの例は平成16年のさいたま地裁の判決において純機能説を採用すべきとされています。
異なる解釈が想定されるなか、実務においては、複数の資産を取得するときに安易に純機能説による判定を行うべきではないものと考えます。
取得する資産の用途や機能の詳細・会社の状況に応じた税務リスクなどを総合的に勘案したうえで判断するようにしましょう。
参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
① 国税庁タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
② 国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403_qa.htm
③ 国税庁タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 QAリンク

